「運送事業者の義務について 」は以前触れました。
今回は、もう少し詳しく運送事業者の義務の1つ、「運行管理者の役割」です。
さて、“運行管理者”という言葉を初めて聞かれるかもしれませんね。
運送事業会社にとって、
安全に運行を管理するための国家資格である「運行管理者」を置くことは、重要な責務です。
事業活動単位(営業所)ごとに、事業用自動車の数量に応じて、
運行管理者を何名おくものと義務付けられており、
原則として、
この資格保有者でなければ運行管理者として選任されません。
現在、太豊陸運は約70台のトラックを保有しており、運行管理者が4名います。
ここで、運行管理者の定められている業務の一部をご紹介します。
○ 事業者が定めた勤務及び乗務時間内で、ドライバーが運行できるように乗務割を作成し、
乗務させる(また、それらの内容を記録・保存)
○ 運行記録計(いわゆるデジタコ)を管理・記録し、故障している車両は運行させない
○ ドライバーの健康状態の把握に努めて、病気や疲労等により安全に運行できないおそれが
あるときや酒気を帯びた状態のドライバーを亊業用自動車に乗務させない
○ 長距離運転や夜間運転に従事するドライバーが、
疲労等で安全に運行できないおそれがある場合は、交代要員を配置する
○ 休憩・睡眠施設を適切に管理する
○ 過積載の防止や貨物の積載方法について、ドライバーや従業員に指導監督を行う
○ 異常気象等における輸送の安全確保のために措置を講ずる
○ ドライバーへの点呼により、疲労・健康状態等の把握等の報告を求めて確認したうえで、
安全運行を指示し、その内容を記録・保存し、アルコール検知器を常時活用する
そして、ときには、
事業者に対して、事業用自動車の安全運行確保のため、必要な事項について助言できる
としています。
次は具体的に、話を太豊陸運に置き換えて、“運行管理者の役割とは?2”で、ご紹介します。
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